2020-08-26 第201回国会 参議院 災害対策特別委員会 閉会後第2号
とりわけ、このA重油は長期保存が難しいため、備蓄燃料は指定数量が許す限り軽油に代替していくことが望ましいと考えられますが、しかし、軽油には地方税として一リットル当たり三十二・一円の軽油引取税が課されるため、備蓄燃料の維持や入替えの障害になっていると、こうした指摘や意見が生じています。
とりわけ、このA重油は長期保存が難しいため、備蓄燃料は指定数量が許す限り軽油に代替していくことが望ましいと考えられますが、しかし、軽油には地方税として一リットル当たり三十二・一円の軽油引取税が課されるため、備蓄燃料の維持や入替えの障害になっていると、こうした指摘や意見が生じています。
また、倉庫の収容物に危険物に該当する物品が含まれる場合には、消防法の指定数量未満であっても、指定数量の五分の一以上であれば、火災予防条例により管轄消防本部に届け出ることになっておりますけれども、管轄する入間東部地区消防組合消防本部に確認いたしましたところ、そのような届けはないというふうに伺っております。
○塩川委員 あと、このアスクルの倉庫の商品の中に引火性の液体が入ったスプレー缶があった、いわゆる危険物に相当するものが指定数量以上保管されていたという報道もあったわけですけれども、このような報道については事実でしょうか。
指定数量未満の少量の危険物の貯蔵、取扱いに係る技術上の基準につきましては、市町村が火災予防条例、これで定めるということになっております。 消防庁といたしましては、当該条例の考え方につきまして火災予防条例例を示すなど技術上の助言を行っておりまして、ほとんどの市町村が当該考え方に基づき条例を制定しているところでございます。
ところが、建物内に貯蔵する発電燃料は、消防法十条の規定に基づいて貯蔵できる数量が、事実上、指定数量、軽油で一トン、A重油で二トン未満、こういうふうな量しか貯蔵できないようになっているんです。これでは、非常用発電機をせいぜい四時間から七時間ぐらいしか稼働させることができないんです。数時間で停電をしてしまうのでは、到底七日間も高層マンションで自宅残留などできるはずがないんです。
現行の法令のたてつけにつきましてちょっと御説明させていただきますと、そういった船舶用の燃料を指定数量扱うという場所につきましては、御指摘のとおり、基本的には、消防法上の危険物の取扱所といたしまして、一定の基準を満たして許可をとっておくということが必要になります。
第一に、指定数量未満の危険物及び指定可燃物その他指定可燃物に類する物品に係る火災予防対策の充実強化の観点から、従来の貯蔵及び取り扱いの技術上の基準に加えて、貯蔵し、または取り扱う場所の位置及び構造等の技術上の基準について、市町村条例で定めることといたしております。
第一に、指定数量未満の危険物及び指定可燃物その他指定可燃物に類する物品に係る火災予防対策の充実強化の観点から、従来の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に加えて、貯蔵し、又は取り扱う場所の位置及び構造等の技術上の基準について、市町村条例で定めることといたしております。
指定数量につきましては、従来からの法律の定めております指定数量の内容があるわけでございますが、これらの点につきましては従来のものも踏まえ、またその後の保安技術等の進歩といったようなものの観点も踏まえて、これはもちろん防災の観点から安全の確保に必要な指定数量というものを定めてまいりたい、このように考えておりますし、この点につきましては、今申し上げましたような趣旨から政令にゆだねることといたした次第でございますので
一類のこの品物はこれが限度であると指定数量があるのですよ。今度は指定数量がないですよ。進歩したはずの別表が指定数量のない品物だけを挙げている。品物だけを挙げているというのは、その品物については後で個々に少し私の意見を申し上げますけれども、数量がない危険物というのはあるのですか。一キロでも一トンでも同じだ。書いてないのですよ。
それから、指定数量の問題でございますが、これも政令で定めるということになるわけでございますが、もちろん従来の経緯というもの、これも尊重しなければなりませんし、また危険物の委員会におきましては、いろいろ実験等も含めた技術的な検討の結果そういう報告を出しておるわけでございます。
次に、危険物の指定数量は、危険性を勘案して政令で定めることといたしております。 そのほか、危険物の範囲の見直しに伴い、準危険物及び特殊可燃物等について、新たに指定可燃物として規制を行うこととする等規定の整備を図ることといたしております。 第二に、製造所等の許可の取り消し等についてであります。
○政府委員(矢野浩一郎君) 政省令で想定される技術基準あるいは指定数量等の検討に際して専門家を加え実態に即した基準をつくるということについての要望に対する考え方でございますが、改正法の公布後施行までの間におきまして、消防機関におきましては改正法施行後のその管内の危険物施設の状況についてあらかじめ把握しておく必要がございますし、また事業者側でも、改正法施行後の規制に対応した構造、設備等の整備の必要性について
それから二つ目の問題は指定数量の緩和ですが、これは規制の緩和になり安全上問題ではないかというように思うんです。例えば指定数量の三千倍以上の第四類の危険物を取り扱う指定施設は自衛消防組織を置かなきゃならぬ。
○政府委員(矢野浩一郎君) 現在の危険物の指定品目と指定数量、これは昭和四十六年以来改正が行われておりませんので、その間の科学技術の進歩であるとかあるいは産業経済の伸展によりまして危険物の生産や流通の実態がいろいろ変わってまいってきております。それから一方、危険物施設に係る保安技術の水準も向上している。
次に、危険物の指定数量は、危険性を勘案して政令で定めることといたしております。 そのほか、危険物の範囲の見直しに伴い、準危険物及び特殊可燃物等について新たに指定可燃物として規制を行うこととする等規定の整備を図ることといたしております。 第二に、製造所等の許可の取り消し等についてであります。
○宮腰説明員 消防法におきましては、御承知のとおり指定数量以上の危険物につきましては、市町村長等の許可を受けた貯蔵所等以外の場所でそれを貯蔵しまたは取り扱ってはならないということとされておるのでございます。
全般について伺う時間がありませんので、ほんの一つだけ伺いたいと思うんですが、オレンジそれからオレンジジュースなどの自由化の要求がアメリカから出されているようですけれども、たとえば愛媛県などの青果連の話を聞いてみますと、四十三年のミカンの暴落以来、いろいろ品種改良とか生産調整などの努力をして、ことしも日園連の指定数量五十四万二千六百トンを下回る生産調整をしたと。
○政府委員(嶋崎均君) 端的にお答えを申し上げますと、この五十年度の指定数量をどうするかということで、一九七四年の実績水準をベースにして考える、それと同じ数量を五十年度で考えましょう。
○説明員(永瀬章君) コンビナート地帯の防災体制につきましてお答え申し上げますが、消防法の危険物の規制の中におきましては、指定数量の三千倍以上の取り扱い数量のございます工場については化学消防車の設置の義務づけをいたしておりますが、これに伴いまして必要な薬剤も、その法令の中の規定として設けさしているわけでございますが、この化学車を必要とする工場だけが実際に危険であり、また、自衛的な消火活動等が必要なわけじゃございませんで
本案は、最近における火災の実態にかんがみ、危険物の保安の確保をはかるため、危険物取扱者制度の整備、危険物の品名の整理及びその指定数量の合理化並びにタンクローリーによる危険物の移送の監視等の措置を講ずるとともに、旅館、病院、中高層建築物等における防火管理の一そうの徹底をはかるため、消防機関がこれらの建築物等の関係者に対し防火管理者を定めるべきことを命ずることができることとするなど、所要の措置を講じようとするものであります
こうした事態に対処するため、今回消防法を改正し、危険物の保安の確保をはかるため、危険物の品名の整理及び指定数量の合理化、危険物取扱者制度の整備、タンクローリーによる危険物の移送の監視等の措置を講ずるとともに、旅館、病院、中高層建築物等における防火管理の徹底をはかるため、防火管理者の選任命令等所要の措置を講じようとするものであります。 次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。
○藤原房雄君 このたびのこの法改正の中で危険物の品名の整理やまたは指定数量の合理化というこの点はよろしいかと思うのですが、次の危険物取扱者制度の整備、これは過日もいろいろ議論のあったところでありますが、最初の話に戻るわけでございますが、法の改正は必要ないということなんですが、じゃあしからば何をどう充実させるというか、整備することによって火災を防ぐことができるかと、こういうことになるわけですが、その点
○政府委員(降矢敬義君) 灯油で申し上げますと、灯油は第二石油類でございますので、指定数量としてそれ以上扱うものは五百リットルでございますので、大体ドラムかん二つ程度でございます。
これにつきましては、現在政令その他に基準がありますが、たとえば現在危険物の指定数量の二十四倍以上のところには三台の化学消防車を義務づけておりますけれども、これをもう少しふやして、大きいものについては四台にする必要があるとか、あるいは化学薬剤の貯蓄量につきましても、現在は三十分を限度にするようなことを考えておりますが、これを二時間程度放射できるような薬剤の量をやはり用意しなきゃいかぬとか、あるいは化学消防車
○降矢政府委員 現在もう一つの規制の考え方といたしまして、今回消防法の一部改正を提案いたしておりますが、その中で、今度は第一石油類の部類から、特殊引火物という項目を設けまして、その項の中にアルキルアルミニウムを入れまして、そして指定数量、いわゆる危険物施設として規制をするための最低限度の数量の扱いを、現在の百リットルから五十リットルに規制を強化する、こういう方法を今回の御提案申し上げました消防法の別表改正
こうした事態に対処するため、今回消防法を改正し、危険物の保安の確保をはかるため、危険物の品名の整理及び指定数量の合理化、危険物取扱者制度の整備、タンク・ローリによる危険物の移送の監視等の措置を講ずるとともに、旅館、病院、中高層建築物等における防火管理の徹底をはかるため、防火管理者の選任命令等所要の措置を講じようとするものであります。 次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。